就労継続支援事業所A型、就労継続支援事業所B型、就労移行支援事業所の違いとは?
就労継続支援事業所A型(以下、A型事業所)、就労継続支援事業所B型(以下、B型事業所)、就労移行支援事業所(以下、移行支援)は、いずれも厚生労働省が所管する「障害者総合支援法」が定める就労系障害福祉サービスです。
・就労継続支援事業所A型
A型事業所は、一般企業などに勤務することが困難ではあるものの、雇用契約に基づく就労が可能な人に対して就労の機会を提供します。
A型事業所と雇用契約を結んだ人は、生産活動に従事することで一般就労をするにあたって必要となる知識や技術を習得します。
利用者はA型事業所と雇用契約を結ぶため、最低賃金が保証されます。
Branchの中では、「Branch for pro(A型)」が該当します。

・就労継続支援事業所B型
B型事業所は、一般企業などに勤務することが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難な人に対して就労の機会と生産活動の機会を提供します。
就労にあたって必要となる知識や技能を身につけるための訓練を受けることができます。
利用者はB型事業所と雇用契約を結ばないため、法律で定める最低賃金は保証されません。
ただし、各自が行った作業に関しては、最低工賃は設定されます。
Branchの中では、「Branch for step(B型)」が該当します。

・就労移行支援事業所
移行支援は、就労を希望する65歳未満の障がい者であって、サービスの利用から2年以内に通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる人に対して、職業体験や生産活動といった、一般就労に必要となる知識と能力を向上させるための訓練を行います。
ビジネスマナーのトレーニングを受けたり、Word、Excel、PowerPointといった仕事で必要となるソフトウエアの使い方の学習、職務経歴書の作成などを行います。
就職活動に対する支援を行い、利用者の適性に応じて職場をマッチングさせることも行います。
利用者が就職を果たした後には、その職場への定着のために必要な相談などのサポートを行います。
就労へ向けてのトレーニングを行う場であるため給料は支払われません。
Branchの中では、就労移行支援事業所「Branch for seed」が該当します。

(上記リンクをクリックしていただくと、seedのサイトが開きます)