就労継続支援とは
就労継続支援とは
厚生労働省が所管する「障害者総合支援法」が定める
就労系障害福祉サービスの一つ
- 就職がなかなか決まらず、焦りや不安を感じている
- コミュニケーション力や人と働くことができるか不安
- 働きたいが何をしたらいいかわからない
- 体調が不安定で毎日働けるか自信がない
- WebやDTP、経理に関わる仕事にチャレンジしたい
就労継続支援は、このような悩みや不安を抱えている方々をサポートする制度です。一般企業などで働くことが困難な方に対して、働く場を提供し、障害や体調にあわせて自分のペースで知識や技術の向上を目指します。
就労継続支援(A型・B型)、就労移行支援の違いとは
就労継続支援(A型・B型)と就労移行支援は、いずれも厚生労働省が所管する「障害者総合支援法」が定める就労系障害福祉サービスです。同じような制度に見えますが、目的や利用条件、利用期間などに違いがあります。
就労継続支援A型
就労継続支援A型は、一般企業などに勤務することが困難ではあるものの、雇用契約に基づく就労が可能な人に対して就労の機会を提供します。
就労継続支援A型事業所と雇用契約を結んだ人は、生産活動に従事することで一般就労をするにあたって必要となる知識や技術を習得します。利用者は就労継続支援A型事業所と雇用契約を結ぶため、最低賃金が保証されます。
就労継続支援A型事業所では、原則18歳以上65歳未満の障害のある方が対象となり、例としては次のような方が挙げられます。
- 就労支援を利用したが雇用に結びつかなかった方
- 特別支援学校を卒業後、就職活動を行ったが就労に至らなかった方
- 企業での就労経験はあるが、現在は就労していない方
就労継続支援B型
就労継続支援B型は、一般企業などに勤務することが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難な人に対して就労の機会と生産活動の機会を提供します。就労にあたって必要となる知識や技能を身につけるための訓練を受けることができます。
利用者は就労継続支援B型事業所と雇用契約を結ばないため、法律で定める最低賃金は保証されません。ただし、各自が行った作業に関しては、最低工賃は設定されます。
就労継続支援B型事業所では、年齢制限がありません。障害のある方が対象で、例としては次のような方が挙げられます。
- 企業での就労経験があり、年齢や体力などの理由から、一般企業で働くことが難しい方
- 50歳以上の方、または障害基礎年金1級受給者
- 上記以外で、就労移行支援事業者等によるアセスメントで就労面に関する課題が把握されている方
※なお、就労継続支援B型は特別支援学校などの卒業後にそのまま利用することはできません。
就労移行支援
就労移行支援は、就労を希望する65歳未満の障がい者であって、サービスの利用から2年以内に通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる人に対して、職業体験や生産活動といった、一般就労に必要となる知識と能力を向上させるための訓練を行います。ビジネスマナーのトレーニングを受けたり、Word、Excel、PowerPointといった仕事で必要となるソフトウエアの使い方の学習、職務経歴書の作成などを行います。
就職活動に対する支援を行い、利用者の適性に応じて職場をマッチングさせることも行います。利用者が就職を果たした後には、その職場への定着のために必要な相談などのサポートを行います。就労へ向けてのトレーニングを行う場であるため給料は支払われません。
就労移行支援をご利用いただける方は、障害や難病のある65歳未満の方で、一般企業への就職を目指す方が対象となります。
- 18歳以上65歳未満の方
- 精神障害、発達障害、知的障害、身体障害、難病のある方
- 一般企業へ就職したいと考えている方
※障害者手帳をお持ちでない方でも医師の診断や自治体の判断により、ご利用できる場合があります。詳細はお住いの自治体にご相談ください。
就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | 就労移行支援 | |
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目的 | 就労の機会の提供および生産 活動の機会の提供 |
就労の機会の提供および生産 活動の機会の提供 |
就職するために必要なスキル を身につける |
対象者 | 現時点で一般企業への就職が 不安、あるいは困難な方 |
現時点で一般企業への就職が 不安、あるいは困難な方 |
障がいのある方、難病のある 方で、一般企業へ就職するこ とを希望する方 |
雇用契約 | あり | なし | なし |
賃金 | 給与が発生 | 工賃が発生 | 基本なし |
年齢制限 | 原則18歳以上65歳未満 | なし | 原則18歳以上65歳未満 |
利用期間 | 定めなし | 定めなし | 原則2年以内 |